最高裁判所第一小法廷 平成4(す)14 決定
主 文
本件異議申立権の回復請求及び異議の申立てを、いずれも棄却する。
理 由
本件異議申立権の回復請求の理由は、申立人が異議申立ての期間を調べている間
に右期間が経過したというのであって、申立人又は代人の責に帰することができな
い事由によって、異議申立期間内にその申立てをすることができなかった場合に当
たらないから、本件異議申立権の回復請求は理由がない。
また、異議の申立ては、異議申立権の回復請求が右のとおり理由がないので、異
議申立期間経過後にされたこととなり、不適法である。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成四年二月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 堀 誠 一
裁判官 大 内 恒 夫
裁判官 橋 元 四 郎 平
裁判官 味 村 治
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