大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成4(す)14 決定

主 文

本件異議申立権の回復請求及び異議の申立てを、いずれも棄却する。

理 由

本件異議申立権の回復請求の理由は、申立人が異議申立ての期間を調べている間

に右期間が経過したというのであって、申立人又は代人の責に帰することができな

い事由によって、異議申立期間内にその申立てをすることができなかった場合に当

たらないから、本件異議申立権の回復請求は理由がない。

また、異議の申立ては、異議申立権の回復請求が右のとおり理由がないので、異

議申立期間経過後にされたこととなり、不適法である。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成四年二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 橋 元 四 郎 平

裁判官 味 村 治

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